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司法書士つるぴかはげまるのノート

司法書士つるぴかはげまるのノート

メルマガ44号

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◇今週のわたくし・・・
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新会社法が5月1日に施行され、GWも終わると、ほとんど営業活動をし
ていない私の勤め先の事務所にも様々な質問が来ています。そんなこと考
えたことなかったな~という事も多く、しばらくは混乱が続きそうです。


今回の会社法の特徴を恐れ多くも一言で言うと、「株式会社が有限会社に
近くなった」という事になるとなると思います。


商法という法律が出来た当初、株式会社は大企業、有限会社は中小企業と
いうことが想定されていたのですが、株式会社の方がカッコイイとか、信
用が得られるとかいった理由で、中小企業の多くが株式会社となりました。


その結果、中小企業にとっては重い規制が適用されることになるのですが
(例えば役員を2年ごとに改選して登記しなければならないなど)、この
規制がかなりの負担となっていました。


そこで今回の会社法ではこういった世の中の実情を法律に反映させて、有
限会社をなくしてしまい、すべて株式会社に一本化して、それに伴う色々
な規定の見直しを図っています。


司法書士が会社と関わるケースで一番多かったのが、上記の2年毎の役員
改選の登記でしたので(株式の全部が自由に譲渡できない会社(譲渡制限
会社といいます)では10年まで任期を延ばせるようになりました)、司
法書士が提供するサービスも変化せざるを得ないと思います。


この譲渡制限会社では、取締役は1名いればよい事になりました。商法時
代は取締役3名と監査役1名が必要でしたので、大変身軽になりました。


会社の方からお話など聞いていますと、実際は社長さんだけが業務をして
いるのだけれど、商法で決まっていたので、しょうがなく家族や友人の方
に名義だけ借りているというお話もありますので、会社法により、取締役
1名だけという会社が増えるかもしれません。


色々な質問の中で、今一番頭を痛めているのは「役員ごとに任期を決めら
れるか?」という質問です。


実はこの質問、司法書士試験の商法の問題として昭和57年第37問肢2
に出題されているのですが、先例などは出ていません。


実務上は、今まで2年の任期でしたので、そういった面倒な決め方をしな
くても2年経てばみんな任期満了になりましたので、気に入らない方には、
その時点で円満に?辞めてもらっていたようです。


ところが、任期10年というとそういうわけにはいきませんので、こうい
ったことを考えるようになったみたいですね。社長の任期は10年にして、
その他の取締役の任期は2年にするといった形になるのでしょうか?


任期中に正当な事由がないのに役員の方が解任された場合には、その役員
の方は、会社に対して損害賠償を請求することが出来ますので、役員の方
の任期を延ばすことにリスクもあるのです。


皆さんは、10年前何をしてらっしゃいましたか?私は、公務員で、合コ
ンといえば駆けつけていたあほなやつでした。なにが言いたいかというと、
10年後のことなんて、誰にもわからないということです。


ですから、事務所に相談に来た方には、あんまり任期を長くするのもよい
ことばかりでは無いんですよと案内しています。


さて、上記の質問、近くの法務局へ問い合わせた所、そんな難しいことは
本局(=東京法務局)へ聞くか、先例が出るまで待って下さいと言われて
しまいました。


法務局の方も今回の改正で大忙しのようで・・・一応東京法務局へ質問へ
行ってみますが、どうなることやら・・・先例等が出るまでしばらく混乱
は続きそうです。


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◇あの頃のわたくし・・・
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公務員を辞めてから、司法書士試験に合格するまでの勉強時間などを、
今年の試験にあわせて赤裸々?に公表していきます。


使用上の注意!司法書士試験には激しく役に立ちません。
こんなもので合格できるんだ~と自信を持っていただければ幸いです。


◇平成13年の5月第3週は・・・

66時間
願書の提出の準備をしています。


◇平成14年の5月第3週は・・・

59時間
この年は何だか勉強時間が伸びていませんね。


◇平成15年の5月第2週は・・・

54時間
熱を出して勉強時間が伸びていません。直前期に体調を崩すと弱気になり
ますので、受験生の皆さんはくれぐれも気をつけてくださいね。


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◇編集後記
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今週は公正証書遺言の証人、不動産売買の立会いの予定などが入っており、
引き続き忙しくなりそうです。またびっくりするような質問がなければい
いのですが・・・。


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